| 大分市 |
助成対象の医療保険適用外医療費の2分の1で1年度20万円が上限
申請:福祉保健部 健康課 |
| 別府市 |
別府市16年度より
助成を受けることができる人
夫婦またはそのいずれか一方が別府市民として1年以上居住している人で、
第1子に不妊治療を実施している夫婦
助成対象
医療保険適用外の不妊治療で、人工授精、体外受精、顕微授精などの生殖補助医療に要した治療費。
ただし、入院費や食事代など治療に直接関係のない費用は含みません。
助成対象医療機関
(社) 日本産科婦人科学会に登録の医療機関。
別府市内では別府医療センター(元国立別府病院)が該当。
※人工授精、男性不妊治療は医療機関の指定はありません。
助成金額
助成対象額は不妊治療費の保険適用外医療費で、
大分県不妊治療費助成金の交付額を控除した金額の2分の1で、10万円を限度とします。
申請方法
保健医療課
※医療機関が発行した領収書または不妊治療の実施を証明できる書類、
大分県不妊治療費等助成金交付決定通知書の写しを保存しておいてください。
助成期間
連続2年を限度とします。不妊治療を受けた日の属する年度の末日までに申請。
ただし、3月1日から31日までの間に不妊治療を受けた場合は翌月の4月末日までに申請。
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| 宇佐市 |
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| 広島県 |
1年度あたり10万円を限度として,通算2年間助成
夫婦の所得の合算額が650万円未満であること
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| 東京都 |
1年度当たり10万円を限度とし、通算2年間まで助成
前年度の夫婦合算所得額が650万円未満であること。
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